6 起票や帳簿の整理等は企業自らできるようにご一緒に取り組みます。

当事務所は、起票(伝票の記入、パソコンへの入力等)や帳簿の整理等についきましては、会社法432条(会計帳簿の作成及び保存)・商法19条(商業帳簿)・刑事訴訟法323条(その他の書類の証拠能力)・法人税法130条(青色申告書等に係る更生)の法的観点から、本来企業が自ら行わなければならない業務と鑑み、原則、お客様にご担当いただきます。ただし、起票や帳簿の整理等は御社自身でできるようになるまで段階的にそして繰り返しサポートさせていただきます。